1987-03-24 第108回国会 衆議院 法務委員会 第2号
東京に転勤されていって何をしているかというと、手形部に回された、福井に行ったら家庭裁判所ばかりやらされておる、こういうような話であります。これなんかはまさに札幌での報復人事ではなかろうか。そしてまた、仕事についてもそうでなかろうかと私は心配をしておるわけであります。
東京に転勤されていって何をしているかというと、手形部に回された、福井に行ったら家庭裁判所ばかりやらされておる、こういうような話であります。これなんかはまさに札幌での報復人事ではなかろうか。そしてまた、仕事についてもそうでなかろうかと私は心配をしておるわけであります。
そこで、この脱漏ということについてはあなたの方も余り触れたがらないわけですが、東京地裁の場合の手形部ですね、手形部はいま場所はどこにあるのか忘れましたが、もと裏の方の何か汚いところにありましたね。流れ作業みたいにやっていて、ぼやぼやしていると自分の順番がわからなくなっちゃって、自分のは済んでいたりなんかしまして、書記官が下の方にいない。書記官が上の方にいましたね。
なお、東京地方裁判所並びに簡易裁判所で昨年の暮れ一週間にわたって調査したところにより・ますと、地裁の民事部で一日平均、裁判官は判決を除く署名押印が通常部におきまして十二件、手形部におきまして三十三件、保全部におきまして二十件、執行部におきまして四十九件、東京簡裁の民事係におきまして一日平均八件。
その結果によりますと、東京地裁の民事部で一日に裁判官が署名押印をする回数は、通常部におきまして十二件、手形部におきまして三十三件、保全訴訟部におきまして二十件、執行部におきまして四十九件、簡裁におきましては一日平均八件という件数を数えております。
そうして私どもとしては絶えず裁判官の増員等をはかりまして負担の軽減をはかりますとともに、あわせて手続面におきましてもできる限り合理化していきたいということでくふうをしておるわけでございまして、たとえばこれはすでに承知いただいておるかと存じますけれども、大都会では手形部というようなものをつくりまして、手形事件は全部そこでやる、あるいは東京、大阪等では交通事件の処理部をつくりまして、そこでやる、こういうことになりますと
○稲葉誠一君 この法律がこのまま施行されても、手形部のあるところは、この手形訴訟は手形部に来るわけですね。ですけれども、そうでないところでは、一般の判事さんがやられるわけですね、一般民事事件と一緒に。そうすると、手続も複雑で、かえって、ごたごたしてくるということも考えられるんですが、東京、大阪、名古屋以外のところでは特に手形事件が多いというようなことはないんでしょうか。
○稲葉誠一君 そうすると、手形部ができてから事件の審理が早くなったとか、東京地裁にできたときは、その当座は手形事件があまりふえなかったけれども、その後になって手形部ができたということでだいぶ裁判に持ち込まれるのがふえてきたということを言っておる人があるんですが、松田二郎さんもそういうようなことを言っておられたと思いますが、手形部ができてからほかと比べて審理が早くなっておるわけですか。
○平賀政府委員 ただいま仰せのとおり、東京におきましては、昭和三十六年ごろからでございましたか、手形部を設けまして、手形、小切手の事件はそこで集中をしてやるということで、かなり訴訟促進の実をあげていられるようであります。それからまた大阪におきましても、最近手形部がつくられておりまして、成績があがっておることと思うのであります。
○政府委員(平賀健太君) これは大都市の裁判所、現実には東京、大阪もたしかそういう取り扱いになっているのじゃないかと思いますが、大都市では手形部というのがございまして、もっぱら手形、小切手金の事件だけを扱う特別の部が設けられております。そういうところにおきましては、これは第一回の期日の指定なんかも早めにいたしましてやっておるので、現行法の運用においてもある程度の成果をあげておるようでございます。
一方、民事におきまして、御承知のように、民事の事件は、主としてやはり大都会の裁判所で遅延するわけでございますが、これにつきましては、東京あたりにおきまして、専門の部を作りまして、たとえば、手形部であるとか、無体財産の事件を扱う部であるとか、そういった特殊の部を作りまして、そういった専門の裁判官によりまして、能率的な処理をはかるように、これは最近、本年度から実施に手をつけておりまして、手形事件など相当
次に、東京都金融業組合は手形部、動産部、不動産部、信用貸部、あるいは証券部、仲介部という六つの専門部を構成して、常に毎月その業界の進化発展に努力しておるのであります。